○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあつては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあつては基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、行政職給料表(別表第1)とする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の内容は、定型的又は補助的な業務とし、前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める1級に分類するものとする。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、規則で定める基準に従い管理者が決定する。

(給料の支給)

第7条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第7項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条、次条第12条及び第16条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした勤務について100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外にした勤務の時間が1月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大曲仙北広域市町村圏組合条例第1号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項による勤務にあつては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第11条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数処理)

第13条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条第11条及び第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあつては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第10条第11条及び第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は日額で定めるものとし、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を8で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

2 前項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、職種ごとの職務の複雑、困難の程度及び職務経験に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例に規定する特殊勤務手当の支給対象となる業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が40時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第22条 第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給する。

(1) 基準日に在職する者(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者を含む。)

(2) 任期が6月以上である者(任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度内における任期の合計が6月以上である者又は6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の合計が6月以上である者を含む。)

(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

2 第14条第2項から第5項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額」とあるのは、「基本報酬の額(基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 第14条の2第2項から第4項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その者の勤務日数に応じた額を規則で定める期日に支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出方法)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第17条第1項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、前項の規定により計算して得た額とする。

(報酬の減額)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じ、上限額を超えない範囲内で、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額

区分

日額

上限額

自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である者

100円

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者

210円

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者

350円

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者

500円

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者

640円

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である者

790円

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である者

930円

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である者

1,080円

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である者

1,220円

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である者

1,310円

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である者

1,400円

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である者

1,490円

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である者

1,580円

31,600円

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員 運賃及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

3 通勤の実情の変更が生じた場合は、その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号に規定する上限額は、変更の前後で高い方の額とする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第13号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の口座振替)

第29条 パートタイム会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、管理者が別に定める。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日条例第10号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第11号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年2月27日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

184,802

2

185,910

3

187,119

4

188,226

5

189,334

6

191,046

7

192,658

8

194,269

9

195,880

10

197,593

11

199,204

12

200,815

13

202,427

14

204,139

15

205,851

16

207,563

17

208,872

18

210,483

19

212,095

20

213,605

21

215,116

22

216,727

23

218,339

24

219,950

25

221,562

26

223,274

27

224,583

28

225,892

29

227,201

30

228,309

31

229,417

32

230,525

33

231,633

34

232,740

35

233,848

36

234,956

37

236,064

38

237,071

39

238,078

40

238,984

41

239,891

42

240,797

43

241,603

44

242,408

45

243,113

46

243,718

47

244,322

48

244,926

49

245,530

50

246,135

51

246,739

52

247,243

53

247,746

54

248,149

55

248,451

56

248,753

57

249,055

58

249,357

59

249,660

60

249,962

61

250,264

62

250,566

63

250,868

64

251,170

65

251,472

66

251,775

67

252,077

68

252,379

69

252,681

70

252,983

71

253,285

72

253,587

73

253,889

74

254,192

75

254,494

76

254,796

77

255,098

78

255,400

79

255,702

80

256,004

81

256,306

82

256,609

83

256,911

84

257,213

85

257,515

86

257,817

87

258,119

88

258,421

89

258,723

90

259,026

91

259,328

92

259,630

93

259,932

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月27日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年2月27日 条例第3号
令和2年12月1日 条例第10号
令和3年12月1日 条例第11号
令和4年11月30日 条例第8号
令和5年11月29日 条例第7号
令和6年2月22日 条例第2号
令和7年2月27日 条例第5号