○職員の長時間勤務に係る産業医による面接指導実施規程

令和7年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に基づき、長時間勤務を行った職員に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1か月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと組合が指定する産業医(以下「産業医」という。)が認めたものを除く。

(2) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超えた職員

(3) 1か月についての時間外勤務時間が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員

(4) 前3号に掲げる職員のほか、長時間勤務により特に疲労の蓄積又は健康障害があると所属長が認める職員

(面接指導の対象者の把握)

第3条 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務時間を算出し、前条に該当する者を把握しなければならない。

2 所属長は、所属職員が前条に該当する場合は、面接指導勧奨報告書(様式第1号)を当該時間外勤務時間の算出に係る月の翌月10日までに事務局管理課長又は消防本部総務課長(以下「管理課長等」という。)に提出しなければならない。

3 所属長は、前条に該当する職員に対し、面接指導を受けさせるものとする。

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号及び第2号に該当する職員は、長時間勤務による健康障害の防止を図るため、面接指導を受けなければならない。

2 前項の職員は、面接指導自己チェック票(様式第2号)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

3 第1項の職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、所属長を通じて面接指導を受けない届出書(様式第3号)を管理課長等に提出しなければならない。ただし、大規模な災害時等不可抗力による場合は、この限りでない。

(面接指導の申出)

第5条 第2条第3号又は第4号に該当する職員で、面接指導を希望するものは、面接指導申出書(様式第4号)に自身が記入し封入した面接指導自己チェック票を添えて、所属長を通じて管理者に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法等)

第6条 所属長は、第4条第2項又は前条の規定により職員から提出又は申出があったときは、当該職員についての面接指導チェックリスト(所属長用)(様式第5号)を作成し、面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて毎月15日までに、管理課長等に提出しなければならない。

2 面接指導は、産業医が行う。

3 第4条第1項又は前条の規定により面接指導を受ける職員(以下「面接指導該当職員」という。)が、産業医以外の医師を希望し、当該医師から面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を管理課長等に提出しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 面接指導該当職員の氏名

(3) 面接を行った医師の氏名

(4) 面接指導該当職員の疲労の蓄積の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、面接指導該当職員の心身の状況

4 産業医が行う面接指導に係る経費は、組合の負担とする。

5 第2項及び第3項の面接指導に要する時間は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第10号)第2条第2号の規定により、職務に専念する義務を免除する。

(面接指導の日時及び場所)

第7条 産業医による面接指導は、原則毎月1回行うものとする。

2 産業医による面接指導の日時及び場所は、面接指導該当職員の勤務状況等を勘案し、産業医と管理課長等が協議して決める。

3 管理課長等は、面接指導の日時及び場所を決定した場合は、面接指導該当職員及びその所属長に通知するものとする。

(産業医への情報提供)

第8条 管理課長等は、産業医に面接指導自己チェック票、面接指導チェックリスト(所属長用)及び直近の健康診断の結果を提供するものとする。

2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(面接指導における確認事項)

第9条 産業医は、面接指導の際に、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 面接指導該当職員の勤務の状況

(2) 面接指導該当職員の疲労の蓄積の状況

(3) 面接指導該当職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後速やかに面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第6号)を管理課長等へ提出しなければならない。

(就業上の措置)

第10条 管理課長等は、面接指導終了後、面接指導該当職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。

2 管理課長等は、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書を付して、所属長に職員の健康管理に係る通知書(様式第7号)を送付する。

3 所属長は、産業医の意見を勘案し、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施した場合は、職員に対する就業上の措置に係る報告書(様式第8号)を管理課長等に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導該当職員の心身の状況その他の個人情報を漏らしてはならない。

(面接指導結果の記録)

第12条 管理課長等は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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職員の長時間勤務に係る産業医による面接指導実施規程

令和7年4月1日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)